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医院・歯科医院の会計

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医院及び歯科医院を開業した方に

開業おめでとうございます。
経営者は、経営計画を作り、実際の経営状況を把握して、また新たな対策等を考え続けていかなくてはなりません。また年に1回、決算を行ってその決算結果に基づき、税金の申告書も作成し納税もしていかなくてはなりませんね。

経営状況の把握及び納税計画又、新たな経営計画作成のお手伝いを当事務所では行っています。

医業又は歯科医業を営む青色申告者の個人事業者は、租税特別措置法第26条の「社会保険診療報酬の所得計算の特例」が有ります。
これは、社会保険診療収入が5,000万円以下の場合に実際経費の額ではなく、一定の計算式で出た経費の額が必要経費として認められる制度です。
自由診療収入に直接対応する経費を増やすことで、医院全体の経費を増やすことができるということにつながってきます。
仕入内容、歯科技工士等の請求内容を検討して、自由診療に対応する経費を明らかにして帳簿記入をしておくことが必要となってきます。

会計と税法の正しい知識を基に経営のお手伝いを致します。