[泉体育館駅より徒歩5分]
今年も確定申告の時期となりました。準備はいかがですか。
平成30年分の確定申告は、配偶者(特別)控除の変更があります。
配偶者控除の金額は、配偶者の合計所得金額のほか、申告する方の合計所得金額に応じて適用されます。なお、申告する方の合計所得金額が1,000万円を超えると適用を受けることはできません。
また、配偶者特別控除の金額も改正され、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となりました。
当事務所では、
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